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食品衛生法に基づく、食品営業者が守らなければならない衛生管理基準「管理運営基準」が変わりました。
「管理運営基準」とは、営業の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関する基準です。静岡県では、食品衛生法施行条例の中で定めております。(静岡市及び浜松市は、独自の基準があります。)
平成18年4月から新しい基準になりました。
改正内容の例
この基準が適用される範囲が拡大されました。
具体的には、農業及び水産業の収穫・運搬までを除く食品等を取り扱う全て営業に適用されます。
管理運営基準が第1から第5まで区分され、営業の種別ごとに適用される基準を定めています。
例えば、農産物の調整荷造り作業は、衛生管理の手順書や出荷先の記録などが努力すべき項目となります。また、荒茶加工などは、ネズミや昆虫の駆除やその記録や水道水以外の使用水の検査などが義務づけされます。
詳しい内容は、お近くの保健所の食品衛生窓口にお問い合わせください。
管理運営基準問合せ先
所属 |
所在地 |
電話(ファックス) |
静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課 |
静岡市葵区追手町9-6 |
054-221-2446(054-221-2342) |
賀茂健康福祉センター衛生薬務課 |
下田市中531-1 |
0558-24-2057(0558-24-2169) |
熱海健康福祉センター衛生薬務課 |
熱海市水口町13-15 |
0557-82-9111(0557-82-9131) |
東部健康福祉センター衛生薬務課 |
沼津市高島本町1-3 |
055-920-2102(055-920-2191) |
御殿場健康福祉センター衛生薬務課 |
御殿場市竈 1113 |
0550-82-1223(0550-82-4345) |
富士健康福祉センター衛生薬務課 |
富士市本市場441-1 |
0545-65-2620(0545-65-2288) |
中部健康福祉センター衛生薬務課 |
藤枝市瀬戸新屋362-1 |
054-644-9283(054-644-4471) |
西部健康福祉センター衛生薬務課 |
磐田市見付3599-4 |
0538-37-2245(0538-37-2241) |
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